利用規約
規約目次
第1条(目的)
本約款は、株式会社アイアンテック(以下「会社」)が学校とともにインターネットを通じて提供するインターネット証明発行サービスを(以下「サービス」)提供する際に、これを利用する加入者(以下「会員」)の利用条件及び諸手続き、その他必要な事項及び会社及び利用者の権利/義務/責任事項を規定することを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は以下の通りです。
- ①「会社」とは、財貨又は用役を利用者に提供するためにコンピュータ等情報通信設備を利用して財貨又は用役を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、併せてこの仮想の営業場を運営する事業者の意味としても使用する。
- ②「サービス」とは、会社が提供するインターネットアドレスhttp://www.certpia.com(以下「サイト」)を通じて会員が希望する証明書の発行を受けるインターネット製証明発行サービスをいう。
- ③「会員」とは、サービスを利用するために同約款に同意し、会社と利用契約を締結して利用者IDを付与された個人をいう。
- ④「会員」とは、自社本サービスを利用するために同約款に同意し、会社と利用契約を締結して利用者IDを付与された会員をいい、自社の事業を遂行する業者は本サービスに制限を受けることができる。
- ⑤「利用者ID」または「会員ID」とは、会員の識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が付与する文字と数字の組み合わせをいう。
- ⑥「パスワード」とは、会社のサービスを利用しようとする者が利用者IDを付与された者と同一人であることを確認し、会員の権益を保護するために会員が選定した文字と数字の組み合わせをいう。
第3条(約款の明示及び改正)
- ①会社は、この約款の内容と相互、営業所所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先等を利用者が知ることができるように初期画面に掲示する。
- ②会社は、約款の規制等に関する法律、電気通信基本法、電子署名法、電気通信事業法、情報通信網利用促進等に関する法律等関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができる。
- ③会社が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともに第1項の方式によりその改正約款の適用日の10日前から適用日の前日まで公知する。
- ④会社が前項により改正約款を公知しながら会員に10日期間内に意思表示をしなければ、意思表示が表明されたものとみなす旨を明確に公知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否の意思表示をしなかった場合、会員が改正約款に同意したものとみなす。
- ⑤会員が改正約款に対して拒否の意思表示をした場合、会社は改正約款の内容をその会員に適用することができず、この場合、会員は利用契約を解除することができ、会社は既存の約款を適用できない特別な事情があるとき、会員との利用契約を解除することができる。
第4条(規約外準則)
この約款で規定しない事項に関しては、約款の規制等に関する法律、電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信網利用促進等に関する法律等の関係法令による。
第5条(利用契約の成立)
- ①会社のサービス利用契約(以下「利用契約」という。)は、サービスを利用しようとする者の本約款と個人情報保護政策の内容に対する同意及び利用申請(会員加入申請)に対して会社が承諾することにより利用契約が成立する。ただし、「会社」は、次の各号に該当する申請に対しては承諾をしない、または事後に利用契約を解除することができます。
- 会員登録申請者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし会社の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。
- 実名でない場合や他人の名義を利用した場合
- 虚偽の情報を記載したり、「会社」が提示する内容を記載していない場合
- 利用者の帰責事由により承認が不可能またはその他規定の諸事項に違反して申請する場合
- ②サービスを利用しようとする者が利用申請当時、ウェブ上の「同意する」ボタンを押すと、本約款及び個人情報保護政策について同意したものとみなす。
- ③利用契約の成立時期は、「会社」が加入完了を申請手続き上で表示した時点とする。
- ④第1項による申請について、会社は専門機関を通じた実名確認及び本人認証を要請することができる。
第6条(サービスの提供、変更及び中断)
- ①会社は会社が提供するインターネットサイトを通じて会員が希望する認証を提供するインターネット製証明明級サービスを提供し、会社は特別でない限り期間無休、1日24時間サービスを家族を原則とします。
- ②会社の運営上技術上の問題や必要に応じて提供するサービスを変更または追加することができ、サービス変更や追加時の内容および日付をサービス提供日の7日前から公知する。
- ③会社は、サービスを提供する上でシステムの保守点検の交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができ、中断時第7条に定める方法で会員に通知する。ただし、会社が事前に通知できないやむを得ない事情がある場合、事後に通知することができる。
- ④会社は、第3項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者又は第3者が被った損害に対して賠償しない。
第7条(会員への通知)
- ① 会社が会員に対する通知をする場合、会員が会社に提出した電子メールアドレスとする。
- ②会員は、不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上会社掲示板の公知又はサイトポップアップウィンドウに掲示することにより個別通知を代行する。
第8条(会員の個人情報保護)
会社は会員の個人情報保護のために努力しなければならない。会員の個人情報保護に関しては、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律が適用される。ただし、会社の公式サイト以外のリンクされたサイトでは、会社の個人情報保護方針が適用されない。
第9条(会員情報の変更)
- ①会員は情報修正画面を通じていつでも本人の個人情報を閲覧し、修正することができる。ただし、サービス管理のために必要な本名、ID等は修正できない。
- ②会員は、会員加入申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正をしたり、電子メールその他の方法で会社に対してその変更事項を知らせて変更しなければならない。
- ③第2項の変更事項を会社に知らせて変更しないで発生した不利益に対して会社は責任を負わない。
第10条(会社の義務)
- ①会社は、本約款で定めるところにより継続的、安定的にサービスを提供できるよう最善の努力を尽くさなければならない。
- ②会社は、サービスに関連して会員から受け取った不満事項が正当であると認められる場合、受付直ちにこれを処理しなければならず、直ちに処理が困難な場合には、その事由と処理日程をサービス画面又はその他の方法を通じて同会員に通知しなければならない。
- ③会社は有料決済に関する決済事項情報を1年以上保存する。ただし、会員資格のない会員は例外とする。
- ④天災地変等予測できないことが発生したり、システムの障害が発生してサービスが中断された場合、これに対する損害については、会社が責任を負わない。ただし、資料の復旧や正常なサービス支援となるよう最善を尽くす義務を有する。
第11条(会員の義務)
- ①会員は、関係法令と本約款の規定及びその他会社が通知する事項を遵守しなければならず、その他会社の業務に妨げられる行為をしてはならない。
- ②会員が申請した有料サービスは、登録又は申請と同時に会社と債権、債務関係が発生し、会員はこれに対する料金を指定した期日内に納付しなければならない。
- ③会員が決済手段としてクレジットカードを使用する場合、パスワード等情報の損失防止は会員自ら管理しなければならない。ただし、サイトの欠陥による情報損失の発生に対する責任は会員の義務に該当しない。
- ④会員は、サービスを利用して得た情報を会社の事前同意なくコピー、複製、翻訳、出版、放送その他の方法で使用したり、これを他人に提供することができない。
- ⑤会員は、本サービスを健全な目的以外の目的で使用してはならず、利用中次の各号の行為をしてはならない。
- 他のメンバーのIDを否定する行為
- 犯罪行為を目的としたり、その他の犯罪行為に関連する行為
- 会社及び他人の名誉を毀損又は侮辱する行為
- 会社及び他人の知的財産権等の権利を侵害する行為
- ハッキング行為またはウイルスの流行行為
- 他人の意思に反して広告性情報など一定の内容を継続的に送信する行為
- サービスの安定運営に支障を及ぼす恐れがあると判断される行為
- サイトの情報・サービスを利用した営利行為
- 他に善良な風俗、その他社会秩序を害したり、関係法令に違反する行為
第12条(利用制限/加入解除)
- ①会員はいつでもサービス初期画面の会員脱退メニュー及び顧客センターを通じた有線上でも利用契約解除の申請が可能であり、会社は関係法令等が定めるところにより会社はこれに直ちに応じなければならない。ただし、電話や有線上で加入を申請する場合には、会員IDとパスワード、生年月日など個人情報を確認する。
- ②次の事項に該当する場合、「会社」は、事前同意なく加入するか、サービス中止措置を取ることができる。
- 会員の義務に違反したとき
- 本サービス目的に合わない分野に情報を活用して社会的物議が発生したとき
- 会員が登録した情報の内容が事実と異なる場合や操作されたとき
- その他本サービス名誉を毀損したとき
- ③会社が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその事由が是正されない場合、会社は会員資格を喪失させることができる。
- ④会社が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消し。この場合、会員にこれを通知する。
- ⑤会員が有料サービスを利用する間、会社の責任により正常なサービスが提供されない場合、会員は本サービスの解約を要請することができ、会社は、解約日までに利用日数を1日基準金額として計算し、利用金額を提供後還付する。
- ⑥会社は、会員加入が解除された場合に当該会員の情報を全て削除しなければならない。
第13条(紛争の解決)
- ⑥①会社と会員は、サービスに関連して発生した紛争を円満に解決するために必要なすべての努力をしなければならない。
- ②第1項の努力にもかかわらず、紛争が円満に解決されない場合、訴訟は大韓民国法に準じて、民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴する。
第14条(情報の提供及び広告の掲載)
- ①「会社」は、「会員」が「サービス」利用中に必要と認められる多様な情報を公知事項や電子メールなどの方法で「会員」に提供することができます。ただし、「会員」は、関連法による取引関連情報及び顧客問い合わせ等に対する回答等を除き、いつでも電子メールに対して受信拒否をすることができます。
- ②第1項の情報を電話及び模写送信機器により送信しようとする場合には、「会員」の事前同意を受けて送信します。ただし、「会員」の取引関連情報及び顧客問い合わせ等に対する返信においては除外されます。
- ③「会社」は、「サービス」の運営に関連してサービス画面、ホームページ、電子メールなどに広告を掲載することができます。広告が掲載された電子メールを受信した「会員」は、受信拒否を「会社」にすることができます。